事務所通信

ワンポイント講座「通勤手当」

社員の方を雇用した場合に、どうしても必要となってくるものに通勤手当があると思います。そこで今回は通勤手当の支給について再確認しておきたいと思います。

まず、役員や社員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。

①電車やバスだけを利用する場合

非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり10万円までの金額です。この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。ただ、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。

②電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

この時の限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。

(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額(距離によって非課税となる金額が設定されています。)

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給すると、超える部分の金額が給与として課税されます。また、そのときの超える部分の金額は給与の額に上乗せして考えますので、所得税の源泉徴収を行わなくてはなりません。なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算しますのでご注意ください。

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