事務所通信

ワンポイント講座「株主総会の開催」

今月号から「ワンポイント講座」と題し、毎回お送りしている事務所通信の内容より抜粋し、お話ししていきたいと思います。

今回は題名どおり「株主総会」についてお話・ご説明していきます。この「株主総会」というものは、法人の場合、決算終了後から2ヶ月以内に「定時株主総会」という形で開催することが会社法で定められています。

では、この「株主総会」で何をするのかというと、決算報告や利益の配当、役員の任免、定款の変更などが挙げられます。特に、重要となるのが「役員報酬の変更」です。というのは、数年前に会社法が改正され、役員報酬の変更はこの決算終了後、2ヶ月以内に開催される定時株主総会でのみ変更が認められるとなったからです。このお話しは何度かしていると思いますが、本当に注意しておいてください。

ですから、この定時株主総会を開かずに、株主総会決定事項を取締役の方などが独断で決定した場合はその決定自体が無効とされてしまいます。

たとえば、株主総会を開かず役員報酬の額を変更し、その金額を支給した場合、税務当局にその支払額の全額が否認(経費とならない)されるというものです。この処置はかなり厳しいと思われるのではと思います。

では、株主総会を開催したかどうかを税務当局の人がどう判断するのかというと「議事録」です。この「議事録」に変更内容や決定事項を記し、株主の押印を持って証拠書類となるのです。ちなみに保存義務は10年間です。つまり、議事録に記し、保存しておけば株主総会の開催は認められるのです。

この「定時株主総会」が決算終了後、2ヶ月以内に開催されるものとするならば、臨時に開催されるのが「臨時株主総会」というものです。この「臨時株主総会」では、突発的な事項を決める総会です。たとえば、期中に役員が増えたり、減ったりした場合などに開催し、決定するのです。

実際、株主総会は軽視されがちですが、このように非常に重要なものですので十分ご注意下さい。

タイトルとURLをコピーしました