事務所通信

ワンポイント講座「役員給与の減額について」

今回はあまりいいお話ではないのですが、景気があまりよくない状況の中、経営者の方は、自身の役員報酬の見直しを考えられる方がおられると思いますので、その際の注意点についてご説明したいと思います。

まず、決算終了後3ヶ月以内に開かれる株主総会で役員報酬を改定する分に関しましては従来通りとなり、特に問題はありません。

しかし、それ以外の時期における役員報酬の改定には注意が必要となります。法人税では、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合にのみ役員報酬の減額が認められます。

この改定要件だけではどの程度、業績が悪化すれば減額が認められるのかが解りにくいと思います。そこで、もう少し具体的に述べますと以下の通りです。

①財務諸表の数値が相当程度悪化
②倒産の危機に瀕している
③第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先)との関係上、減額しなければならなくなった

③をもう少し詳しく説明しますと、取引銀行との間で借入金の返済を延長するための減額であったり、株主との関係上、業績悪化に伴い減額を要求されたりした場合です。

さらに、もう一つ大切な注意事項としまして、上記要件を満たさないで役員報酬の減額を行った場合は、支払われた役員報酬が経費として認められなくなる可能性があります。

そこで、くれぐれも役員報酬の改定を考えておられる場合は、事前に当事務所にご相談下さい。

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