事務所通信

ワンポイント講座「一人当たり5千円以下の飲食費」

このお話は何度かお伝えしていると思うのですが、平成18年度の税制改正で一人当たりの飲食費が交際費から除外され、全額損金に算入することが出来るというものです。

この制度は現在も適用可能なのですが、いま一度適用要件を見直しておきたいと思います。

①社外の人に対する接待の飲食費であることです。得意先のなどの社外事業者関係者への接待が対象であることから、社内の役員や社員を対象にした社内飲食費には適用されません。

②あくまで飲食費ですのでお中元やお歳暮の贈答品は従来通り接待交際費です。また、得意先の方を飲食店へ送迎する為のタクシー代等もこの制度の適用外です。

③一人当たりの5千円以下の飲食費を全額損金とするためにはその飲食費の内容を示す領収書を保管し、得意先等の氏名や参加人数等を記載した書類を保存しておく必要があります。

④一人当たり5千円以下の計算方法としては飲食費として支出した合計金額をその飲食等に参加した人数で割ることで判断します。例えば、飲食した人数が3人で、支払った金額が1万2千円であれば、一人当たり4千円となりますのでこの制度の適用を受けることが出来ます。しかし、支払った金額が1万8千円の場合なら、一人当たり6千円となりますので適用外となり、全額従来の接待交際費として処理します。

以上が、この制度の大まかな概要となりますので、再確認していただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました