事務所通信

ワンポイント講座「リース取引の売買処理」

平成19年度の税制改正で平成20年4月1日以降に締結するリース取引に付きまして改正が行なわれました。

リース取引は何種類かに分類されるのですが、多くの会社が利用しているのは「所有権移転外ファイナンス・リース取引」です。このリース取引に改正が加えられたのです。この「所有権移転外ファイナンス・リース取引」を簡単にご説明しますと、リース期間の途中において自由解約が認められず、リース期間終了後にリース物件を貸し手側に返還することを要する取引をいいます。内容をご確認していただきましたら、多くの方が利用されているリース取引であることがわかっていただけると思います。

そして、この「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の取扱が「賃貸借取引」から「売買取引」に変わりました。どういうことかというと、従来は毎月使用料として支払っていましたリース料をそのまま経費として処理していたのですが、平成20年4月以降、新たに組まれたリース取引に関しましては、リース物件を買い取ったものとし、支払われたリース料は買い取り代金の支払とするのです。

では、どのように経費を計上するのか申しますと、「リース期間定額法」という方法にて償却していくのです。簡単に言いますと、固定資産を減価償却していくのと同じようなものです。

ご覧の通り、処理が煩雑になるため平成20年4月1日以降に締結されたリース取引に関しましては、必ず当事務所に取引明細書等をご提示下さい。もし、間違えた処理をした場合、税務調査等でリースに対して支払われた料金が費用として認められない場合があるからなのです。十分にご注意下さい。

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