事務所通信

ワンポイント講座「パートタイマーの給与に関する留意点」

パートタイマーで働いておられる方には、一年の年収に基づいた税金がどうなるのかと気にされるのではと思います。そこで、年間のどれくらいの収入で所得税・住民税がかかるのか、また、配偶者がおられる場合は配偶者控除を受けることができるか等、確認をしたいと思います。

まず、所得税の場合、給与所得控除額65万円と基礎控除の38万円をプラスした103万円が控除されますので、収入が103万円以下の場合、所得税は非課税となり税額は発生しません。

住民税(所得割)の場合には、所得控除額65万円と非課税限度額33万円をプラスした98万円が控除されますので、他に収入がなければ住民税の所得割はかかりません。

ただ、住民税については、お住まいの市区町村によって仕組みが異なる為、住民税(均等割)がかかる場合がありますので、詳しくは市区町村にお尋ねください。

次に、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件を見てみます。配偶者控除の対象者となるのは、以下の4つの要件を満たす人です。

①民法の規定による配偶者である
②納税者と生計を一にしている
③年間の所得金額が38万円以下(つまり他に収入がなければ、年間の収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与を受けていない人又は、白色申告者の事業専従者でないこと

です。④は家族や親族等の方から給与をもらわなければ当てはまりません。

次に配偶者特別控除の対象者となるのは、配偶者控除の適用用件の①・②・④とプラス以下の要件が必要です。

⑤控除を受ける人(例えば、夫)の所得が1千万円以下
⑥配偶者の年間の所得金額が38万円超76万円以下

(つまり他に収入がなければ、年間の収入が103万円超141万円未満)であることです。

一度確認してみてください。

タイトルとURLをコピーしました