事務所通信

ボキ講座10

今回は、受取利息をみてみます。受取利息が発生するのは、当然ながら、現金を預け入れた場合です。たとえば、現金を100万円、利率が1%の普通預金を7月1日に預けたとしましょう。1年間の預金であれば、翌年の6月30日に満期を迎えて、1%の利息とともに受け取ることができます。7月1日預け入れ時の仕訳はのようになり、満期を迎えたときの仕訳はになります。ご覧のとおり、仕訳は難しくないと思います。「受取利息」という勘定科目名だけはこのまま覚えてください。

しかし、なぜかこのままの仕訳にならないのです。というのは、受取利息を皆様が受け取られたときには税金が差引かれているからです。厳密には、国税15%と地方税5%の20%が引かれて入ってくるのです。つまり、仕訳としてはのかわりにとなるのです。

法人が設立されるまでに要したさまざまな費用のうち、法人が存在していない段階での経費は一体誰の負担になるの?と単純に疑問に思う方もいらっしゃると思います。法人を設立するために必要な費用ですから、当然にその法人の経費となります。すでに商号が確定している場合には、会社名にて領収証等を発行してもらい、設立後に法人との間で立て替えた設立経費の精算を行いますが、設立にかかった費用は【創立費】として繰延資産計上し、償却費という形でその後の法人の経費として処理していきます。

ここで、「え!税金を取られてるの」と思われる方も当然おられるはずです。しかし、この差引かれて納めている税金も考慮して申告書を作成しておりますので、無駄な納税はありません。つまり、法人税等の税額が発生しない場合、利息の発生で引かれた税金は還付されますし、逆に法人税等の税額が発生した場合は、この差引かれた税金を差引いて法人税等の税額を納めることになるからです。ご安心ください。

(借方)普通預金1,000,000 (貸方)現金1,000,000 
(借方)現金1,000,000 (貸方)普通預金1,000,000 
(借方)現金10,000 (貸方)受取利息10,000 
(借方)現金8,000 (貸方)受取利息8,000 

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