こんにちは。いやぁ時間の経つのって早いですね。心待ちにしていたオリンピックが終わると、暑さは相変わらずですが世の中はもう秋モードになってきたように感じます。すぐに年末も見えてきそうです。それはさておき、事業も先が見えず廃業を考えても、多額の債務があり、社長個人に保証債務があるために廃業に踏み切れないというお話をよく耳にします。そこで2014年2月に適用開始した【経営者保証に関するガイドライン】についてご紹介したいと思います。通常、中小企業が金融機関から融資を受ける際には、社長個人の保証が求められます。しかし前述のガイドラインは3つの条件を満たすと社長保証を外すことができることとなっています。①法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること、②返済能力に問題のない財政基盤があること、③財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保することで、この3条件を満たした企業には、【経営者保証を外す】よう金融機関に求められているとしています。また上記3つの条件を厳格に満たしていなくても、個人保証を外せるケースもあるとのこと。ポイントは【個人保証を外しても返済に不安がない】ことをいかに納得させることができるかどうかです。2015年10月から2016年2月の半年間で政府系金融機関からの適用件数は2万7,613件と前年同期より5千件以上増加し、融資額は9,807億円で、新規融資全体の3分の1にあたるそうです。該当されたらチャレンジありかもしれませんね。
(出典:『税理士新聞』第1532号 2016年9月15日号)