事務所通信

経営のヒント(13)

12月は入り今年も残りわずかです。先月は当事務所セミナーにご多忙の中ご出席いただきましてありがとうございました。またご都合によりご出席できなかった方、内容については概略ではありますが巡回時にお伝えさせていただきます。

今回は【経営改善計画】についてお話したいと思います。平成21年12月亀井大臣時代に施行された【中小企業金融円滑化法】。これは中小企業への既存の貸付の条件変更に金融機関は積極的に応ずべきとするもので、これまで積極的に進められてきました。現状としては平成22年3月末現在で申込み約48万件、実行済み約36万件。平成22年6月末現在で約47万件と急増しています。この現状のもと金融機関は貸付けだけでなくコンサルタントも義務付けられ、つまりは【経営改善計画】の策定に苦慮しているということです。

よって、【経営改善計画】を事前に策定出来ている企業については、緩やかな対応がされているようです。是非、規模や事業に関係なく【経営改善計画】策定しましょう!この点について疑問点やご相談があればご遠慮なくお尋ねください。

(参考:『中小企業金融円滑化法』、『金融検査マニュアル』)

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