事務所通信

経営のヒント(125)

 こんにちは。三寒四温を繰り返して季節は春に向かってきましたが、世間は季節どころではなく、【コロナウイルスの話題】一色です。先月はさほど話題になっていなかったというか、横浜の豪華客船内での出来事としてほとんどの人が他人事と感じていたと思いますが、現在はいつわが身に降りかかってくるかと心配でなりません。特に大阪での感染事例がニュースで報道されるとビクビクもんです。我々は一年で一番の繁忙期の個人事業者の確定申告期ですがそうした中、政府のコロナウイルス騒動の対応として、早々にこの【確定申告期限の延長】(316日から416日)が決定されました。これに伴い振替納税の振替日も所得税が515日に消費税が519日にそれぞれ延長されました。また経済援助として【コロナウイルス感染症特別貸付】も制定されました。詳細は日本政策金融公庫のHPで確認お願いしますが、通常より簡単に特別利子補給制度(詳細は調整中のため未発表)という制度で3,000万円を上限に当初3年間は実質無利子での借入れが可能のようです。16日より受付開始とのことですのでご希望の方は当事務所にご相談ください、金融機関におつなぎいたします。この制度とセットで【雇用調整助成金も拡充】されるようです。こちらも厚生労働省のホームページで詳細が確認できますが、現在調整中ということで随時確認お願いします。これらは全てコロナウイルスの流行を受けて、コロナ倒産やコロナ不況等の企業の資金繰り悪化を救済する措置として設けられた制度です。今後この騒動が長引くと外国人観光客の減少にとどまらず、国内消費の落ち込み等からの負の連鎖が懸念されています。東京オリンピックの開催も心配ですが、この連鎖に巻き込まれないように、また一刻も早いコロナ騒動の終息を祈るばかりです。

(出典:税理士新聞第1658号 2020315日号、国税庁HP、厚生労働省HP、日本政策金融公庫HP

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