事務所通信

経営のヒント(113)

 こんにちは。もうすぐ春本番という季節になってきました。この冬は全般的に比較的に暖かく実感はありませんが、私たちは所得税の確定申告が終わると春本番と刻まれているようです。今年はゴールデンウイークの長期連休もあるので、浮かれ気分の前に仕事の予定を確認しておいてください。今回は小ネタをいくつかご紹介したいと思います。最初は【金融機関への融資交渉が困難になる⁉】ということで、リーマンショック後の経済悪化により金融機関の融資姿勢が厳しくなった中、2009年の中小企業金融円滑化法の一環として、金融庁は【貸付条件の変更実施状況】報告制度を金融機関に課していました。そのため各金融機関は積極的に条件変更等に対応してきましたが、金融円滑化法も終了したことから、この度報告義務を終了しました。このため、対応がマイナス方向に変化する懸念もあり当面は同行に注視する必要があると思われます。次に、この【10月に改正される消費税法】ですが、低所得者対策を旗印に軽減税率の積極的導入を進めてきましたが、政府が2018年の家計調査を基に試算してみると、高所得者ほど軽減税率の恩恵を多く受けられる傾向にあり、2倍以上格差が開く可能性があるとの結果になったそうです。実施まで半年でまだまだ不透明な状況のようです。最後に、【生命保険】の情報をしたいのですが、法人が法人名義で加入した一定の生命保険は損金として控除できるという規定を利用して、かく生命保険会社は高額な保険商品を販売していました。これにつき国税庁や金融庁が過度に【保障より節税が売りになっている】とのことで規制強化に乗り出す姿勢を発表しました。これに従い23月で各生命保険会社は規定に抵触するすべての保険商品の販売を停止しています。今後の監督官庁の発表に基づいて対応保険商品を販売していくとのことです。私たちも随時情報発信していきますが、皆さんも報道等の情報をチェックお願いいたします。

(出典:税理士新聞第16211622号 20193515日号、国税庁HP

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