事務所通信

源泉所得税⑫

今回は給与から所得税を徴収するときの「源泉徴収税額表」の見方についてご説明したいと思います。

以前に「扶養親族等の数」についてご説明したときに、この扶養親族等の数によって給与から源泉徴収する金額が決まるため、間違いなどがないようお伝えしました。今回は「源泉徴収税額表」の「扶養親族等の数」のさらに上に記載のある「甲欄・乙欄・丙欄」につき、どの欄にて源泉徴収税額を徴収して頂くかについてご説明します。

まず、「甲欄」ですがこの欄は最も多く使用されるもので、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出した人に対して支払う給与について源泉徴収する税額を求める場合に使用します。

次に、「乙欄」は2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与を支払う場合や「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しなかった人に支払う給与について源泉徴収する税額を求める場合に使用します。

最後に、「丙欄」は継続して2ヶ月を超えず日々雇い入れられる人に対して、働いた日又は時間によって計算して支払う賃金の場合や、雇用契約の期間が予め2ヶ月以内である人に支払う給与について源泉徴収する税額を求める場合に使用します。

雇用期間に定めがなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しており、給与を受けるのがその会社だけであれば「甲欄」になります。一方、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に対しては「乙欄」になります。また、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、主たる給与支払先にしか提出できません。したがって、2か所以上から給与を受けている人は、その主たる会社からの給与は「甲欄」となり、それ以外の給与については「乙欄」となります。なお、アルバイトを雇用した場合も源泉徴収の対象となり、源泉徴収の方法は雇用形態などにより異なりますので、くれぐれも源泉徴収漏れのないようご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました