事務所通信

源泉所得税⑩

今回は健康診断や人間ドックの費用を会社が負担した場合の源泉所得税についてご説明します。

まず、医師による健康診断について、使用者は社員に対する健康診断の実施義務を負っています(労働安全衛生法66条)ので、全社員を対象とした健康診断であれば、福利厚生の一環となり、給与として課税の対象とする必要はありません。

また、全社員が対象であることが要件ですが、例えば、「35歳以上などのように一定年齢以上の希望者を対象。」とした場合も問題はなく福利厚生費として課税の対象とする必要はありません。

また、人間ドックの場合も社員の健康管理上必要とされる程度の常識の範囲内の費用(著しく高額ではないもの)であれば、こちらも給与として課税の対象とする必要はありません。

ただ、役員や特定の地位にある人だけを対象とし、その健康診断等の費用を会社が負担した場合には、給与として取り扱われ、源泉所得税の対象になりますのでご注意ください。

また、役員のみの会社の場合においても、その健康診断料を会社が負担した場合は、可能性として役員への給与とみなされて課税される可能性が高くなりますので併せてご注意頂ければと思います。

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