事務所通信

消費税いろいろ⑩

今回は消費税と印紙税についてご説明したいと思います。

建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の「記載金額」に応じて印紙税が課税されます。

この「記載金額」は原則、消費税を含んだ金額とされています。しかし、以下の文章(第1・2・17号文書)において消費税額等を区分して記載し、消費税額等が明らかである場合には、税抜金額で印紙税を判定します。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

たとえば、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。

しかし、消費税額等について「うち消費税額等50万円」ではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。(契約金が1千万円以下の印紙税は1万円、5千万円以下の印紙税は2万円となっています。)

このように、契約書の金額において、その消費税の記載方法により印紙税が変わりますのでくれぐれもご注意ください。

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