前回に引き続き間違いやすい課税仕入について説明したいと思います。
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などにおきまして、それが課税仕入れになるかどうかは、その支払いに対して明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。つまり、セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなります。一方、その支払いが団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので課税仕入れとなりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供など明らかな対価関係があるかどうかによって判定しますので、例えば、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
前々回にご説明しました本則課税制度を適用さている場合は、支払った経費などが課税仕入れになる、ならないで納める消費税額に影響を与えてしまいます。多額の経費を支出してもすべてが消費税を支払っているとは限りませんのでご注意ください。また、ご質問等ございましたら当事務所までご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。