前回は「消費税の課税対象となる取引とならない取引」についてご説明しました。今回は「非課税取引と不課税取引」についてお話します。
どちらも消費税がかからないという点では同じなのですが、なぜかからないのかという理由が違います。まず、不課税取引ですが、こちらは前回お話しましたが、そもそも消費税の課税対象になっていない取引です。たとえば、以下のようなものです。
・給与、賃金の支払い
・寄附金、祝金、見舞金、補助金等の支払いや受取り
・保険金や共済金の支払
一方、非課税取引というは消費税の課税対象となる取引ではあるのですが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から課税されないものです。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
・土地の譲渡及び貸付け
・健康保険や労災保険、自賠責保険の対象となる治療や診療など
・住宅の貸付け(居住用に限ります)
・学校教育の授業料や入学金など
非課税でも不課税でも要は消費税がかからないのだから、区別する必要があるのかと疑問に思われるかもしれません。ところが、これが消費税額の計算をするときには大変重要となってきますのでご注意ください。