今回は、期末に未払計上した見積費用が経費として認められるかどうかについてご説明したいと思います。
それでは、期末に未払計上した見積費用とはどういうものか、簡単な例を挙げてみます。たとえば9月決算の法人で、当期の売上に大きく貢献していただいたお得意様に、11月(つまり翌期)に温泉旅行へ招待する旨を伝えたとします。そして、成果に応じて11月に温泉へ招待したとします。この温泉費用を見積もって当期に未払いとして計上した場合、この未払金が当期の経費として認められるかどうかということです。
まず、温泉招待という条件をつけたことにより売上が伸びたのであれば、この売上にかかる収益と温泉旅行の費用は対応していると考えられますので、当期の経費として計上しても問題ないように思われます。
しかし、法人税法は債務確定主義というのをとっています。どういうことかというと、行く予定ではあるがそれが翌期であるならば、それは債務として成立していないため、当期の費用としては認められず、実際に温泉旅行に行った翌期の費用として扱うということなのです。
このような決算期をまたぐような支出はたまに出てきますので、ご注意していただき、ご相談いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。