今回は、個人事業者の方が法人成りを行った時、個人事業時の資産の引継ぎについてご説明したいと思います。
一番多いケースが、個人事業時に使用していた資産(例えば、車両や機械など)を引き継ぐケースです。この時に一番難しいのがその資産の評価になってきます。
個人事業を営んでいたのですから、引き継ぐ資産の帳簿価額はすぐにわかるので、その金額を用いて引き継いだとします。この方法が最もわかり易く、特に問題はないのですが、帳簿価額と引き継ぐ資産の時価との間に大きな金額の隔たりがあった場合が問題となります。例えば、バブル期に購入した資産の場合、購入時は高額であったが、現在はもの凄く価値が落ちてしまった場合などが考えられるからです。
引継ぎ価額が時価よりも高い場合は、その高い部分を認められない場合があります。たとえば、引継ぎ価額が100万円で、時価が40万円の場合、法人は100万円を出して、資産を購入してもその内時価を超える60万円部分に対しては資産と認めてくれない、つまり100万円出して資産を購入しても40万円のものとみなされるということです。
つまり、出来るだけ時価をもって引き継ぐのが一番よく、時価がわからない場合は、その分野に特化している人に算定していただき、その価額をもって法人に引き継いでいただければと思います。また、さらに詳細をお知りになりたい方は、巡回担当者にお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。