事務所通信

法人税Q&A (その七)

今回は役員報酬の増減についてお話をしたいと思います。基本的に、役員報酬を期中に増減させることは認められていません。役員報酬の増減は、決算終了後の3ヶ月以内(所定の時期)に株主総会で決定しなくてはならないのです。

しかし、減額については、経営状況が思わしくないなどの特段の事情がある場合には認められております。その場合の注意点をご説明しておきましょう。

例えば、期首から6ヶ月が過ぎた時点で、経営状況の悪化から役員報酬の減額を行い、その1年後に経営状況が回復したため、従来の報酬に戻した(増額した)とします。

この場合、減額は特に問題はありませんが、報酬を従来に戻したとき(増額したとき)は問題が発生します。といいますのは、報酬の増減は決算終了後3ヶ月以内の所定の時期に行なわなければならないため、いくら元の報酬に戻したとしても、それは期中の増額と判断され、経費として認められなくなるからです。

このご時勢、役員報酬を抑えている企業様も多いと思いますが、業績が上向いたとき、どのタイミングで報酬を元に戻すかは、非常に難しいと思われます。しかし、期中での増額は認められませんので、くれぐれもご注意ください。また、役員の方に賞与等を支給しても、こちらも、原則、経費として認められませんので合わせてご注意いただければと思います。

役員報酬につきまして、ご相談やご不明な点等ございましたら当事務所までお問合せください。

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