今回は雑所得です。この雑所得とは、今までご説明いたしました利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得に当てはまらない、その他の所得となります。雑所得の具体例としましては、以下のようなものがあります。
①国民年金、厚生年金、退職年金などの公的年金等
②生命保険契約での年金(個人年金)
③外貨預金の為替差益
④原稿料や講演料などで事業としていないもの
など
ここで、雑所得を大きく分けますと①の公的年金等とそれ以外(公的年金以外)とに分けられ、また所得の求め方が変わります。
公的年金等の場合、「収入金額-公的年金等控除額」で所得が算出されます。ここで、「公的年金等控除額」は「収入金額」により変わりますので一概に言えません。そこで目安としましては、65歳未満の方の場合「収入金額」が70万円、65歳以上の方の場合「収入金額」が140万円までが非課税となります。しかし、「収入金額」がこれらの金額を超えますと雑所得が発生します。
次に、公的年金等以外の場合は、「収入金額-必要経費」により所得を求めます。この「必要経費」は、収入を得るために要した経費を指し、その分は差し引くことが出来きます。
そして、上記で算出された雑所得は他の所得(給与所得など)と合わせまして税額を算出します。ただ、雑所得がマイナスになったからと言って他の所得を減らすことはできません。また、これらの雑所得は源泉所得税を引かれていることがありますので、申告をすることにより還付されることもありますし、他の所得が多い場合などは納付となったりします。
最近はネットを活用することにより副収入がある場合なども申告の必要が出てくるかもしれません。申告の有無は個別に判断が必要となりますので、上記のような収入が発生した場合は当事務所までご相談いただければと思います。