事務所通信

所得税Q&A 11

今回は配当所得と利子所得についてお話したいと思います。

まず利子所得とは、銀行や郵便局の預貯金の利子、公社債の利子、および合同運用信託や公社債投信の収益の分配によって得られる所得をいいます。これらの利子所得は「収入金額」=「所得金額」となるのですが、原則として20%(所得税15%、住民税5%)の税金が差し引かれて入金され、課税関係が終了するため確定申告の必要はありません(また、申告によりこの税が戻ってくることもありません)。

また、間違えやすいのですが、知り合いの方などに対する貸付金の利子は、利子所得とはならずに雑所得になりますのでご注意下さい。

次に「配当所得」とは、株式等を持っている事により得られる利益の配当や剰余金の分配などを指します。「配当所得」の金額は、配当による「収入」から「経費」として「株式等を取得するために借り入れた資金の利子」を引いた金額となります。

なお配当所得については、上場株式等かそうでないかによって取扱が変わります。

・上場株式等

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき配当等については、7%(他に地方税3%) の源泉徴収等されます。そのため、この配当金についての申告は不要となります。
※なお、平成24年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

・上場株式等以外の配当等の場合

20%(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。こちらも、一定の金額までは申告不要となります。
ただ、これらの「配当所得」の場合、所得の金額にもよりますが、確定申告をしたことにより、税金が還ってくる場合がありますので、配当を多く受けられている方などは一度ご相談していただければと思います。

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