今回は契約書や領収書等に貼らなければならない収入印紙についてお話したいと思います。まず、印紙税の納付は、作成した課税文書に定められた額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
ところが、この印紙を貼り付けず、納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税(罰金みたいなものです)が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
さらに、過怠税(罰金みたいなもの)は、その全額が法人税の損金(経費)や所得税の必要経費にはならないので、ご注意ください。
次に、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付け誤って納めた場合はどうなるのかというと、この印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納付となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご注意ください。
なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりませんので、ご注意下さい。