事務所通信

源泉所得税⑮

今回は以前ご説明しました給与における「通勤手当」が改正されましたので、その改正点についてご説明したいと思います。「通勤手当」は非課税つまり源泉所得税の対象となりませんが、一定の要件を満たす必要があります。その要件のうち、今回改正されましたのが自動車や自転車などの交通用具を使用している人に対する通勤手当で、下記の表のように非課税限度額が引き上げられました。この改正は平成26年10月20日に施行されたのですが、適用されるのは平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当からとなります。そのため、平成26年4月1日以降に支払われた通勤手当の内、課税の対象となっていたものでも、改正後の限度額で見直して、非課税となる金額については給与とはせず、非課税通勤手当として計算できます。この改正に従い、非課税通勤手当を見直すには平成26年分の年末調整の時期だったのですが、施行されて間もないため、お伝えするのが遅くなりました。ただ、今からでも年末調整をやり直すことは出来ますので、その場合は一度ご相談頂ければと思います。

また、その他の「通勤手当」の非課税限度額は従来の通りとなります。(「源泉所得税③」をご参照ください)

通勤手当を支給される場合は、これらの非課税限度額を間違えられませんようくれぐれもご注意ください。

片道の通勤距離から1ヶ月当たりの限度額(改正前)と1ヶ月当たりの限度額(改正後)を比較しました。

2キロメートル未満  (全額課税) / (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満  4,100円 / 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満  6,500円 / 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満  11,300円 / 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満  16,100円 / 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満  20,900円 / 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満  24,500円 / 28,000円
55キロメートル以上  24,500円 / 31,600円

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